出入国在留管理庁は11月30日、就労が許可されていない短期滞在などの在留資格で日本にいる外国人について、新型コロナウイルス感染拡大の影響で母国への帰国が困難な場合、アルバイトを認めると発表した。12月1日から各地の入管窓口で申請を受け付ける。入管庁は週28時間以内のアルバイトを資格外活動として許可する。
出入国在留管理庁は11月30日、就労が許可されていない短期滞在などの在留資格で日本にいる外国人について、新型コロナウイルス感染拡大の影響で母国への帰国が困難な場合、アルバイトを認めると発表した。12月1日から各地の入管窓口で申請を受け付ける。入管庁は週28時間以内のアルバイトを資格外活動として許可する。