外国人労働者のあり方を議論する政府の有識者会議は10月18日、技能実習に代わる新制度のたたき案を示した。
この要点は①1つの企業で1年を超えて働き、基礎的な技能と日本語能力試験「N5」に合格すれば別の会社に転職できる。ただ、農業から建設業といった業務分野を変える転職はできない②最初の在留期間は3年間とする③より高度な技能試験に合格し、日本語能力が下から2番目の「N4」相当になれば、同じ業務で「特定技能1号」の資格に移れる。これに伴い、さらに最長5年間働き続けられる④試験に不合格でも、最長1年在留できる救済措置を設ける⑤特定技能2号の試験に合格すれば在留資格の更新回数の制限はなくなり、長期就労が可能になる⑥外国人労働者が来日前に借金を背負わないように、受入企業が来日前の手数料を負担する仕組みの導入を検討する⑦人材受け入れを担う監理団体の要件を厳格化し、受入企業と役員の兼務を制限するーなど。
今秋の最終報告書を踏まえ、2024年1月の通常国会に提出する予定。