宿泊施設としてこれまで対応に限界があった顧客への感染対策で、発熱などの症状がある顧客に感染対策を要請できるようにする改正旅館業法が6月7日、参院本会議で可決、成立した。この結果、顧客に新型インフルエンザ等の感染症流行時に限り、検温やマスク着用といった対応を要請できるほか、医療機関の受診や診療結果の報告を求めることも可能になる。また、感染が発覚した場合には宿泊を拒めるようにもする。年内に施行する。
従来は、顧客の感染防止策は任意だった。そのため、新型コロナウイルス禍では発熱のある宿泊客が旅館の求める対策に応じず、従業員や他の顧客の安全確保に支障をきたすケースがあった。